コネクトフォーラム 会則
第1章総則
第1条 (名称)
本会は、「コネクトフォーラム」と称する。
2 英語名を「Connect Forum」と称する。
第2条 (事務局)
本会は、事務局を、株式会社Dream Seed Connect(以下、DSCという。)内に置く。
第3条 (組織)
本会はDSCと会員からなる任意の組織とする。
2.本会は、合同部会並びに部会により構成される。
(部会については、細則を別に定める。)
第4条 (目的)
本会は、会員同士がインターネットや直接対面によるコミュニケーションを活発に行うことで会員の知識や経験をより豊かにするとともに、これらの活動を積極的に外部に情報発信し、もって会員の企業価値の向上を図ることを目的とする。DSCは、新しいビジネスモデルが地域や地域間において実現するように、地域事業者に事業戦略を企画・策定・提案し、社会に貢献することを企業理念としている。
第5条 (活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するため、一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会(以下、JPBMという。)と国立大学法人電気通信大学佐藤証研究室と連携して構築するネットワークを活用し、合同部会と部会において以下の活動を行う。
(1)地方創生・地域活性化に関する事業戦略の提案、策定、サポート及び
コンサルティング
(2)地方創生・地域活性化に関わる企業、NGO等との交流
(3)上記各号に関する研修・シンポジウム、セミナー、講演会等企画運営
(4)インターネット等による情報提供及び広報活動
(5)その他目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
第6条(会員の種別)
会員の種別は、一般会員および専門家会員とする。
第7条(入会)
入会は、本会の目的に賛同、本会則に同意した上で、一般会員または専門家会員の入会手続きを行うこととする。
2 入会手続きは、本会指定の入会申込書に必要事項を明記のうえDSCに提出し、入会金及び年会費を支払うことをもって代える。
(入会については、細則を別に定める。)
第8条(入会金および年会費)
会員の入会金は下記のとおりとする。
一般会員 個人 5,000円
企業団体 10,000円
専門家会員 個人 5,000円
法人 10,000円
(特例)・一般会員のうちJPBMのクライアントは、入会金を免除する。
・SKYPLANTERユーザーは、入会金を免除する。
2 会員の年会費は下記のとおりとする。
一般会員 個人 12,000円
企業団体 24,000円
専門家会員 個人 12,000円
法人 24,000円
(特例)・専門家会員のうちJPBM会員は、年会費を免除する。
・SKYPLANTERユーザーは、年会費を免除する。
3 会員は、本条第1項および第2項に定める入会金および年会費を本会指定の銀行口座に振り込むものとする。なお、振込にかかる手数料が発生する場合、会員が負担するものとする。
4 会員がその資格を喪失しても、既納の入会金および年会費については、これを返還しない。
(本会の会計期間は、4月1日から翌年3月31日とする。)
第9条 (退会および除名)
会員の脱会は、本会の会員の脱会手続きをもって代える。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するとき、本会は、該当会員を除名することができる。
(1)本会則やその他DSCの定める規定等に違反したとき
(2)本会の目的に反した行為を行い、本会の名誉を傷つけたとき
(3)会費の納入がなされなかったとき
(4)その他の除名すべき正当な理由があるとき
第10条 (会員の権利)
会員は、次の各号に定める共通の権利を有する。
(1)本会の部会並びに本会が計画実施する各種のセミナーやシンポジウム へ参加する権利
(2)本会が配信するメールマガジンや別途定める公開サーバ(以下、Jシェアという。)の資料の配布を受ける権利
(3)本会が設定するJシェア上のメンバー専用のページにアクセスし、必要な情報の読み取りができる権利
(4)DSCが設定する公開サーバ上に企業名を記載し、会員固有のホームページとリンクさせる権利
(5)DSCが設定する公開サーバのトップページに、会員のロゴを表示し、会員固有のホームページとリンクさせる権利
第10条 (会員の義務)
会員は、本会則並びに細則を遵守しなければならない。
2 会員は、この会則で別に定めるもののほか、その種別に応じ、本会活動の推進のために必要な協力をしなければならない。
第11条 (守秘義務)
会員は、本会活動においてDSCを通じて提供された情報をDSCの了解なしに第三者に開示し、または漏洩してはならない。
2 会員は本活動を通じて知り得た他の会員の技術、ノウハウ、営業に関する情報を、該当会員の了解無しに、第三者に開示し、または漏洩してはならない。
3 前二項の規定は、情報が次のいずれかに該当する場合適用されない。
(1)知得する以前にすでに公知となっている場合
(2)知得した情報に依ることなく独自に開発した場合
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した場合
(4)知得した以降に自己の責任に帰さない理由で公知となった場合
4 会員が本会から取得した情報が、本会則の規定に違反して現に当該会員以外の第三者に開示され、又は第三者にその複製物が配布されたことが明らかになった場合、当該会員は、直ちにDSCに対しその旨報告するとともに、漏洩した複製物の回収又は情報の消去に努めなければならない。
5 本条の規定は、脱会した会員に対しても、また本会の解散後も効力を有するものとする。
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第7条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、本会則第12条に定める義務及び未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 役員等
第13条(運営)
本会の運営は、DSCにて行う。
第14条(役員構成)
本会には、代表世話人1名、世話人複数名、監査役1名をおく。任期は2年とし、再任を妨げない。
2 代表世話人は世話人会から選出される。代表世話人は本会を代表する。
3 世話人は原則として部会から1名を選出し、世話人会を構成する。世話人会は部会間の連絡および調整を行う。DSCは世話人となり、世話人会をサポートする。
4 監査役は世話人が推薦し、世話人会で承認する。監査役は会計監査を行う。
(世話人と世話人会については、細則を別に定める。)
第4章 会則の変更、解散及び合併
第15条(会則等の変更)
本会則並びに付属細則の変更は、DSCにおいて行う。
(解 散)
第16条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)DSCの決議
(2)目的とする活動の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(清算人)
第17条 本会が解散するときは、DSCがその清算人となる。
附 則
施行日 平成31年 3月15日